今月の経理情報

マンションの相続税評価方法の改正について

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国税庁より「居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)」(以下、「マンション評価通達」が公表され、財産評価基本通達による評価額と市場価格とに大きな乖離のあるマンションについて、新たな評価方法が示されました。2024年1月1日以後に相続、贈与、遺贈により取得した財産に適用されます。

 

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