国際税務ニュースレター
多国間を移動する個人の生活の本拠(居住者判定)
国内外の法人の代表者を務めていた個人が、「居住者」に該当するかどうかが争われた事案において、令和元年5月30日東京地裁 及び11月27日東京高裁 判決は、納税者の生活の本拠はシンガポールであり、日本の「非居住者」に該当すると判示しました。 国は、最高裁への上告及び上告受理申立てを断念したため、高裁判決は確定しました。