ドイツ会計・税務ニュースレター
第7回/EU企業サステナビリティ報告指令(CSRD)とサステナビリティ報告基準(ESRS)の概要
昨今、各国でサステナビリティ開示の議論が活発化し、開示ルールの法制化が進んでいます。 日本においては2023年3月期より、有価証券報告書に「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄が新設され、人的資本等のサステナビリティに関する情報開示がなされる見込みです。また、「従業員の状況」にも、女性活躍推進法等に基づき、管理職比率や男性育休取得率、男女間賃金格差等の指標を公表している会社は、従来の記載情報に追加して、これらを記載することが求められます(金融庁:『「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について(2022年11月7日)』より)。 一方、EU議会では、2022年11月28日に、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)の最終化について合意がなされました。当該指令により、従来の非財務情報報告指令(NFRD)と比較して、より多くの企業が欧州におけるサステナビリティ開示の対象に含まれます。 EU域内で上場していない企業でも、同地域において一定規模以上の子会社がある場合には、当該拠点ベースでサステナビリティ情報の開示が必要になるほか、要件に合致した場合には第三国所在の親会社を含む連結ベースでの開示を求められることになり、影響は大きいと考えられます。