ジャパンデスク/中国・ニュースレター
2020年第21号/粤港澳大湾区(グレーターベイエリア)の個人所得税の優遇政策について
粤港澳大湾区(グレーターベイエリア)の建設に必要なハイエンド人材及び不足人材の大湾区での就労を誘致するべく、財政部及び税務総局は粤港澳大湾区における個人所得税の優遇政策を発表した。優遇政策では、大湾区で働く海外(香港・マカオ・台湾を含む)のハイエンド人材と不足人材に対し、本土と香港の個人所得税負担額の差額に基づき補助金を支払うこととしている。また当該補助金は、個人所得税の課税対象とはならない。 現在のところ、中国国内・国外にかかわらず「人材」に対する判定基準は統一されていない。加えて、地域や業種の違いにより「人材」に対する需要や定義もそれぞれ異なる。大湾区の実際のニーズに合わせるべく、大湾区で働く海外のハイエンド人材および不足人材の認定方法については、「広東省と深セン市の関連規定に基づき施行される。すなわち、広東省と深セン市が定める海外ハイエンド人材・不足人材の認定基準に準じる」こととされている。このように、優遇政策と現地の実際のニーズを合わせることで、政策による奨励効果がより発揮されることが期待できる。 2019年度の粤港澳大湾区の個人所得税の優遇政策に係る財政補助金の申請を順調に行えるよう、広州市などの各地は相次いで「2019年度粤港澳大湾区個人所得税優遇政策財政補助金申請ガイド」を発表している。今回は一般的に日系企業の駐在員に関わりの深い広州市と深セン市のハイエンド人材と不足人材の要件について簡単に説明する。