現行のCFC税制において、外国子会社が4つの経済活動基準(旧適用除外基準)を満たさない場合には会社単位の合算課税が行われます。経済活動基準は事業基準、実体基準、管理支配基準、非関連者基準・所在地国基準により構成されています。 事業基準は、外国関係会社の主たる事業が株式等若しくは債券の保有、工業所有権等若しくは著作権の提供、船舶若しくは航空機の貸付けではないことを求めています。内国法人Xが、香港子会社の主たる事業の著作権の提供該当性につき争った事例について、東京地方裁判所は2021年2月26日、原告であるXの請求を棄却しました。
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私たちは、事業を展開するにあたって「人」にまつわる給与・人事労務・所得税・在留資格など幅広い分野を横断的・総合的に、グローバルな見地から支援することを目指します。
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国際税務ニュースレター
外国子会社合算税制(CFC 税制)における適用除外について(サンリオ事件)
国際税務ニュースレター
過少資本税制の適用を巡る裁判事例
内国法人である原告に対して 164 億円の貸付を行った非居住者が「国外支配株主等」に該当し、過小資本税制が適用されるか否かを巡り争われた事件について、東京地方裁判所は 2020 年 9 月 3 日、原告の請求を棄却し、過小資本税制の適用により支払利子のうち約 14.6 億円が損金不算入になるという判決1を下しました(平成 30 年(行ウ)第 171 号)。これを受けて原告側が控訴していましたが、東京高等裁判所は 2021 年 7 月 7 日、概ね一審の内容を是認し控訴を棄却しました。
国際税務ニュースレター
令和3年度税制改正 納税管理人制度の見直し
国内に住所等を持たない非居住者および外国法人は、納税管理人を選定しなければなりません(通法117①)。そして選定された納税管理人は、この非居住者および外国法人に代わって申告書の提出や納税等をしなければなりません(通法117①、通基通第117条関係2)。令和3年度税制改正では、この納税管理人制度の拡充が行われました。
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外国子会社合算税制(CFC税制)における株式保有から生ずる合算対象所得について
CFC税制の対象となる外国関係会社は、内国法人が株式を直接保有する外国子会社だけでなく、その外国子会社を通じて過半数の出資関係が連鎖する外国孫会社も含まれます。この場合、外国子会社が孫会社から受ける配当、孫会社株式をM&A等により売却した場合に生ずるキャピタルゲインの取扱いについては、合算対象金額の算定上、留意すべき差異が認められます。
国際税務ニュースレター
租税条約に関する届出書等の電磁的提供
非居住者等が、配当、利子、使用料等の国内源泉所得の支払を受けるときには所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。これらの税額について、租税条約に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、租税条約に関する届出書等(以下「条約届出書等」)をその支払いを受ける日の前日までに支払者を経由して支払者の納税地の税務署長に書面により提出する必要がありました。 令和3年度税制改正により令和3年4月1日以後、特典条項に関する付表、居住者証明書などの添付書類を含めた条約届出書等については、書面による提出に代えて、その書面に記載すべき事項等を電子メール等の電磁的方法により源泉徴収義務者へ提供することができることとされました(実特省令14の2)。 また、源泉徴収義務者は、これまでの書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)に変換された条約届出書等をe-taxにより税務署長へ提出することができることとされました(国税オンライン化省令5②)。
国際税務ニュースレター
外国人が所有する日本の不動産を賃借した場合の取扱い
長引くコロナ禍によって、企業が、手元資金確保やオフィスの大幅な縮小のため、本社ビルなど所有不動産を売却するケースが増えてきています。その買い手の一角を占めているのは、海外ファンド、外国法人や外国の富裕者層です。そのため、今後はオフィスの所有者が、外国法人や非居住者であるケースも増えていくものと思われます。そこで本稿では、内国法人が外国法人や非居住者から、日本に所在するオフィスを賃借した場合の税務上の取扱いを確認していきます。
国際税務ニュースレター
経済のデジタル化に関する国際課税についての青写真と米国提案
OECDは2020年10月、BEPS包摂的枠組みにおいて「経済のデジタル化に伴う国際課税についての青写真」を公表し、2021年7月に開催されるG20前までに包括的枠組みでの合意を目指しています。 本稿では、青写真の概要と2021年4月8日にバイデン政権よりOECDに提示された米国提案について議論の大枠を確認したいと思います。
国際税務ニュースレター
アメリカ合衆国の税務当局との仲裁手続に係る実施取決
現在の日米租税条約は、2003年11年6日に署名され 2004年3月30日に効力が発生しています。その後、2013年1月24日に同条約を改正する議定書が署名され、2019年8月30日に発行しました。 同議定書により条約25条(相互協議条項)が改訂され、仲裁手続きに関する5項ないし7項が追加されました。7項(i)は最初の仲裁手続きが開始される日の前に、条約25条5項ないし7号の規定と整合的な期間及び手続きについて、書面によって合意することとされていました。両国の権限のある当局は、令和3年2月3日に仲裁手続の実施のための取決め(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約第二十五条5、6及び7に係る実施取決め」)を定めました。
国際税務ニュースレター
令和3年度改正 BEPS 勧告後の過大支払利子税制の見直し
利子は、国際的なタックスプランニングで利用できる利益移転技術のうち、最も簡単なものの一つです。関連者間借入を用いて過大な利子の損金算入を生じさせるケースや、企業グループ内の高課税法人に第三者借入を集めるケースなどが挙げられます。このような問題に対抗するため、2015 年に公表されたBEPS 行動計画4 の最終報告書(利子控除制限ルール)において、第三者への支払利子を含めた利子控除制限制度の導入が勧告され、令和元年度改正で、対象利子、調整所得の定義、基準値の見直しが行われました。令和2・3 年度改正では、追加の改正が行われました。
国際税務ニュースレター
パンデミックに関する移転価格ガイダンス
全世界に感染が拡大したCovid19による市場環境の激変を受けて多くの企業の2020年度決算には、想定外の所得水準の変動が生じています。 OECDは、独立企業原則及び2017年版移転価格ガイドラインの適用に焦点をあてたGuidance on the transfer pricing implications of the COVID19 pandemicを先頃公表しました。
国際税務ニュースレター
EUの義務的開示制度(クロスボーダーアレンジメントの報告)
2018年5月のEU指令2018/822 に基づく義務的開示制度(MDR, Mandatory Disclosure Requirements)について、最初に到来する報告期限がCOVID-19の影響により延長されていましたが、2021年1月31日、延長後の期限が到来しました。 今回は、改めてEUの義務的開示制度の概要と、併せてUKの法令・規則を参考として具体的な国内法の内容をご紹介します。
国際税務ニュースレター
消費税の役務提供地の内外判定
消費税法上、役務取引の内外判定について判断に迷うことが少なくありません。東京地裁平成22年10月13日判決は過去の事案ですが、実務上参考になる点が含まれているため改めて取り上げることにします。
国際税務ニュースレター
コロナ禍により一時帰国した海外出向者の課税関係②
前号で、所得税法における居住者と非居住者の判定とコロナ禍により一時帰国した海外出向者に係る所得税の取扱いを説明しました。日本に一時帰国したものの、年末までに出国できないケースが多く発生することが想定されます。本号では給与所得のみを有する日本人の海外出向者が一時帰国しているケースを前提に、年末調整・確定申告の手続きについて、整理します。
国際税務ニュースレター
税務行政執行共助条約による国際間の税の徴収共助
2020 年10 月23 日付の日本経済新聞は『海外財産逃さない』「国税当局、徴収で国際連携」において、国際間の「徴収共助」制度を利用した海外当局への徴収要請件数が、2019 事務年度において、過去最多の29 件となったことを報じています。東京国税局は、この「徴収共助」を利用して、韓国の税務当局と連携し、日本国内の滞納税額800 万円を徴収したとされています。
国際税務ニュースレター
コロナ禍により一時帰国した海外出向者の課税関係
新型コロナウイルスの世界的な流行により、多くの企業が海外出向者の一時帰国措置をとっています。日本に一時帰国した場合の海外出向者の給与に係る所得税の取り扱いについては、本文中に記載する規定が適用されるものと考えられます。