国際税務ニュースレター
外国子会社合算税制(CFC税制)における株式保有から生ずる合算対象所得について
CFC税制の対象となる外国関係会社は、内国法人が株式を直接保有する外国子会社だけでなく、その外国子会社を通じて過半数の出資関係が連鎖する外国孫会社も含まれます。この場合、外国子会社が孫会社から受ける配当、孫会社株式をM&A等により売却した場合に生ずるキャピタルゲインの取扱いについては、合算対象金額の算定上、留意すべき差異が認められます。