国際税務ニュースレター
令和3年度税制改正 納税管理人制度の見直し
国内に住所等を持たない非居住者および外国法人は、納税管理人を選定しなければなりません(通法117①)。そして選定された納税管理人は、この非居住者および外国法人に代わって申告書の提出や納税等をしなければなりません(通法117①、通基通第117条関係2)。令和3年度税制改正では、この納税管理人制度の拡充が行われました。