令和8年度税制改正:グローバル・ミニマム課税の主要改正事項 〜 共存システムの適用免除、新たな税額控除等(SBTI)、移行期間CbCRセーフ・ハーバーの延長 〜
国際税務ニュースレター令和8年1月、グローバル・ミニマム課税について、独自の代替最低税やCFC税制といった最低課税制度を有する米国等の制度との不調和を解消し、双方を共存させるための国際合意(共存システム:Side-by-Side system: SbS)が成立しました。これに対応する新たな適用免除基準が我が国の税制においても措置され、内国法人の令和8年1月1日以後に開始する対象会計年度について適用されます。